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2025.12.17
日本で金(ゴールド)を売った(=現金化した)場合の税金について説明します。
※前提として「日本の税制」の話です。
個人が金を売って利益が出た場合、その利益は原則として
**「譲渡所得」**になります。
売却金額 -(購入金額+売却にかかった費用)
※利益が出なければ税金はかかりません。
譲渡所得には 年間50万円の特別控除があります。
利益が 50万円以下 → 課税なし
利益が 50万円超 → 超えた分だけ課税
利益の 全額 が課税対象
給与などと合算して所得税・住民税がかかる
利益の 1/2だけ が課税対象
税負担が軽くなる
👉 長く持ってから売る方が有利です。
投資や事業と判断されると
**「雑所得」や「事業所得」**になる可能性あり
金地金・インゴット → 譲渡所得
アクセサリー
1点30万円以下で生活用なら非課税の場合あり
資産性が高いものは課税対象
個人が売る場合、自分で消費税を納める必要は通常なし
買取価格に消費税相当分が含まれていることはある
課税対象の利益が出たら 確定申告が必要
会社員でも例外ではありません