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コラム詳細

金を打った時の税金はどうなるの

2025.12.17

日本で金(ゴールド)を売った(=現金化した)場合の税金について説明します。
※前提として「日本の税制」の話です。


基本ルール

個人が金を売って利益が出た場合、その利益は原則として
**「譲渡所得」**になります。

課税対象になる利益


 
売却金額 -(購入金額+売却にかかった費用)

※利益が出なければ税金はかかりません。


特別控除(重要)

譲渡所得には 年間50万円の特別控除があります。

  • 利益が 50万円以下 → 課税なし

  • 利益が 50万円超 → 超えた分だけ課税


保有期間で税率が変わる

① 5年以下の保有(短期譲渡所得)

  • 利益の 全額 が課税対象

  • 給与などと合算して所得税・住民税がかかる

② 5年超の保有(長期譲渡所得)

  • 利益の 1/2だけ が課税対象

  • 税負担が軽くなる

👉 長く持ってから売る方が有利です。


こんな場合は注意

● 頻繁に売買している

  • 投資や事業と判断されると
    **「雑所得」や「事業所得」**になる可能性あり

● 金の種類

  • 金地金・インゴット → 譲渡所得

  • アクセサリー

    • 1点30万円以下で生活用なら非課税の場合あり

    • 資産性が高いものは課税対象


消費税について

  • 個人が売る場合、自分で消費税を納める必要は通常なし

  • 買取価格に消費税相当分が含まれていることはある


確定申告は必要?

  • 課税対象の利益が出たら 確定申告が必要

  • 会社員でも例外ではありません

店舗情報

金ブランド時計切手古銭高額買取おたからや大津ナカマチ商店街店
所在地
〒520-0046
滋賀県大津市長等2丁目2-22
アクセス
びわ湖浜大津駅より徒歩8分
営業時間
10:00 ~ 19:00
休業日
不定休
古物商許可
京都府公安委員会 第611282030046号
株式会社ホットプラス
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R6-5M 106
酒販免許
ボ 0097512号